プロ野球選手が契約更改で球団に提示された契約金額に不満で、来シーズンの契約を保留するというのはよく聞く話です。
その後の話し合いでまとまればいいのですが、もし折り合いがつかずに交渉が決裂して契約更改を拒否したらどうなるのでしょうか?
契約内容に不満なら他の球団と交渉して移籍できれば話は簡単なようにも思いますが…。
今回は、プロ野球で契約更改を拒否したらどうなるのか、また契約更改の時期はいつからいつまでなのかなどを見ていきます。
プロ野球で契約更改を拒否したらどうなる?
まず基本的にプロ野球の球団は選手に対して保有権を持っているため、選手は契約内容に不満だからといって自由に他の球団と交渉できないことになっています。
その後も交渉がまとまらなければ「資格停止選手」となり、球団が保有権を手放さない限り(自由契約)、選手は身動きが取れない状態となります。
この場合は他の球団と交渉できないので、トレードされるか、最悪の場合は任意引退ということにもなりかねません。
プロ野球選手が契約更改を拒否して他の球団と交渉するためにはいくつかの条件があります。
自由契約になるかフリーエージェント(FA)の資格を得るかです。
ともに球団には選手の保有権がないため、選手は他の球団と自由に入団交渉をすることができます。
プロ野球の契約更改~年棒調停
どうしても契約更改に至らない場合、選手と球団は年俸調停委員会に年棒調停を申請することができます。
年俸調停委員会が決定した年棒は最終決定ですが、それでも選手が契約しなかった場合は任意引退となります。
しかし、年棒調停までいった例は少なく、導入して40年以上経ちますが、過去7例しかありません。
その中で選手が球団の提示額より高い年棒を勝ち取ったのはわずか3例のみしかありません。(2020年現在)
年棒調停までいく前に、球団か選手が折れるというのが実情といっていいでしょう。
プロ野球で契約更改の時期はいつからいつまで?
プロ野球の球団と選手の契約期間は2月1日から11月30日までとなっています。
契約更改の交渉期間は特にいつからいつまでと決まっているわけではありませんが、11月上旬頃から行われることが多いようです。
クライマックスシリーズや日本シリーズに進出したチームは遅くなる傾向もあります。
なるべくスッキリと新年を迎えたいという気持ちもあり12月中に契約更改を済ませる選手がほとんどですが、契約内容に納得できない大物選手の中には年を越す選手も出てきます。
越年交渉とか銭闘とか、よく新聞を賑わしています。
また、2月1日までに契約更改ができかった場合には自費で春季キャンプに参加することになりますが、自費で払った金額は契約成立後に球団から返還されることもあります。
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プロ野球の契約更改~減額制限
また、プロ野球の契約更改では野球協約により減額制限があって、選手の年棒が守られています。
減額制限以上の減棒を行う場合には、事前に選手の同意をとる必要があり同意できない場合には選手は自由契約となります。
納得いかなければ自由契約もありますが、減額制限以上の年棒が提示される場合というのは相当成績が悪かった(期待を裏切った)ともいえるので受け入れる選手も多いようです。
減額制限は1億円を境に減額の率が異なり、以下のようになっています。
・元の年俸が1億円を超える場合 ⇒ 40%まで
・元の年俸が1億円以下の場合 ⇒ 25%まで
プロ野球で契約更改を拒否したらどうなる?~まとめ
今回は、プロ野球で契約更改を拒否したらどうなるのか、また契約更改の時期はいつからいつまでなのかなどを見てきました。
プロ野球で契約更改を拒否したら、自由契約選手かフリーエージェント(FA)権を持つ選手でなければ「資格停止選手」となり、トレードされるか最悪の場合は任意引退もあります。
プロ野球の球団と選手の契約期間は2月1日から11月30日までで、契約更改の時期は特にいつからいつまでと決まっているわけではありませんが、11月上旬頃から行われ12月中には終えることが多いようです。
契約更改には減額制限もあって選手の年棒も守られていますが、どうしてもまとまらない場合は選手と球団は年棒調停を申請することもできます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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